民生委員・児童委員とは?


 民生委員制度は100年続く歴史ある制度で、全国に約23万人の民生委員・児童委員が活動しています。新潟県の民生委員・児童委員は 3,502人 です。(令和4年12月1日現在 定数。政令市である新潟市を除く)
 民生委員・児童委員は、「民生委員法」及び「児童福祉法」に定められ、厚生労働省に委嘱されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、みなさまの暮らしを支援する人です。
 すべての「民生委員」は「児童委員」を兼ねており、子どもに関わる相談支援活動も行います。
 「主任児童委員」という、主に子どもに関する支援活動を行う委員もいます。



 民生委員・児童委員は、
地域の高齢者や障害のある方が、
いきいき元気に暮らしていけるよう
応援しています。
自然災害や悪質商法被害などから
地域住民を守る取り組みを進めています。
子育てをしているお母さんなど、
保護者と子どもたちを支える活動を
展開しています。
子どもたちの健やかな成長を
地域全体で見守っていくよう、
取り組んでいます。

民生委員・児童委員の位置づけ及び身分について


  • 民生委員・児童委員は、市町村の民生委員推薦会が推薦した人を、県知事が県社会福祉審議会の意見をきいて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

  • 民生委員・児童委員の身分は、非常勤の特別職の地方公務員です。

  • 民生委員・児童委員には、地域住民の立場を代表し、民間性を保持して公務にかかわる民間の篤志奉仕者(ボランティア)という側面があります。

  • 民生委員・児童委員には給与は支給されませんが、その活動に必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費(定額)を支給しています。

  • 任期は3年です。ただし、補欠の民生委員・児童委員の任期は前任者の残任期間です。



  • 民生委員・児童委員の7つのはたらき


    1 社会調査のはたらき
    担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握するアンテナ的な役割をつとめます。
    2 相談のはたらき
    地域住民のかかえる問題について、相手の立場を理解し、親身に相談にのります。
    3 情報提供のはたらき
    社会福祉の情報やサービスについて、その内容や情報の収集に努め、これを的確に住民に提供し、住民が必要に応じて活用できるよう働きかけます。
    4 連絡通報のはたらき
    必要に応じて住民の持つ問題点を関係行政機関等に連絡通報します。
    5 調整のはたらき
    住民がニーズに応じた適切なサービスが得られるよう、関係行政機関・施設・団体等と連携・調整します。
    6 生活支援のはたらき
    住民の相談に応じ、必要な生活支援を行うとともに、必要に応じて、関係機関、近隣住民などとともに、援助を必要とする人(世帯)の援助のためのネットワークをつくります。
    7 意見具申のはたらき
    活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協を通して関係機関などに意見を提起します。